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2月24日に厚生労働省より社会福祉施設への具体的対応が出ました。

介護職について

ここでは高齢者施設を対象に重要なポイントをチェックしていきます。
原文も厚生労働省のHPから閲覧できますので、確認してください。

職員、業者等の出入りする人に対して

上記の職員には事務職、送迎職員を当該事業所すべての職員、ボランティアが含まれる

職員の出勤前の体温測定

・職員は出勤前の体温測定を徹底する。

ここで注意することは必ず体温測定を忘れる職員が居ることです。
感染拡大を防ぐためには、性善説ではいけません。
・体温の数値の報告を求める。
・体温測定を忘れた場合も、人の出入りが少ない個室や車内で測定を行わせる。
朝の忙しい時間に体温測定を行うことは、女性が多い職場では特に難しいです。
体温測定を忘れた職員への対応も用意しておきましょう。

発熱等の症状が見られた場合は出勤しない

熱等の風邪症状がある場合は出勤してはならない。

・発熱があった場合は、解熱後24時間以上が経過し
 呼吸器症状が改善するまで出勤してはならない。

・症状が改善しても健康状態に注意する。

・上記3点の状態の場合は管理者に報告し、確実に把握する

原文には「出勤を行わないことを徹底すること」と強調する文面があり、厚生労働省の強い危機感が伝わります。
裏を返せば「代わりの人員が居ないので体調不良でも出勤を強制する」なんてことをするような
施設は許されないということです。
万が一、発熱等の職員を無理して勤務させた場合には事業の継続は難しくなるでしょう。

面会制限

・可能な限り、緊急やむをえない場合を除き制限することが望ましい。

・面会する場合は体温測定を行い、発熱があれば断る。

面会については厚生労働省の苦悩がうかがえます。面会の制限についは非常にデリケートな問題のため簡単に抑止できないのでしょう。
施設としては事前に家族に連絡を行い、緊急性がある方だけに限定しておきましょう。
来所者を限定するだけでも体温測定の手間は減り、感染者との接触の可能性も減少します。

業者様にも注意

・物品の受け渡しの場合は、受け渡し場所を限定する。

・施設内に立ち入る場合は体温を測定し、
 発熱がある場合に認めない。

色々な場所を行き来する、営業や流通業者のかたとの接触はマスクをして対応しましょう。

人員基準を満たせなくなる場合

・柔軟な対応が可能。

施設としては収入の減少が抑えられるのでありがたい措置だと思います。
ただし、加算のための人員基準ではなく、実質的な人手が足りなくなったらどうしましょう。



ご利用者様

送迎車の乗車前に体温測定

送迎車の乗車前に体温を測定し、発熱が認められる場合は利用を断る。

厚生労働省から明確に利用を断っていいとの指示が出たことは、非常にありがたいです。
もちろん利用を断ったご利用者様にはケアマネージャーに連絡し、ケアマネージャーの方で対応してもらうとのことなので、安心してお断りできます。

過去に発熱があった方は24時間たつまではお断りし、その後も注意が必要です。

高齢者は37.5℃以上が2日続けば相談

37.5℃以上、または呼吸器症状が2日以上続いた場合は
「帰国者・接触者相談センター」に電話連絡し、指示を受ける。

慎重な対応ですが、これは実際に可能なのでしょうか?
相当な量の相談が予想されますので電話が繋がるかどうかが心配です。
何十分も電話口で待つような余裕は施設には無いのですが・・・

ですが、厚生労働省から指示が出ている以上必ず連絡しなくては後々の責任問題となります。
業務の優先度調整してでも電話するべきです。

診断確定までは

・疑いがある利用者様を原則個室に移す(個室が足りない場合は、同症状の人と同室)

当然の対応ですが、疑いのある利用者様の部屋を移す際には細心の注意が求められます。
多くのご利用者様が利用する場所を通過することになるからです。
移動後の移動線については消毒を行いましょう。

・疑いある利用者の対応にはサージカルマスクを着用する。

サージカルマスクについては、在庫を持っていない施設もあるかもしれません。
通常のマスクで新型コロナウイルスは防げないため、あらゆる手段で用意しましょう。

・罹患した利用者が部屋を出る場合はマスクをする。



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