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新型コロナウイルス流行前の職員管理、休みの取らせ方

介護職について

※追記
2月24日に厚生労働省より社会福祉施設への具体的対応が出ました。
上記ページに正式な厚生労働所からの職員への具体的対応が記されています。
このページはそれ以前に個人的に検討したものになりますのでご注意ください。
家族等に濃厚接触者が含まれる場合は記載されておりませんので、
このページをご参照ください。

2月17日に厚生労働省より「新型コロナウイルスを防ぐには」という大臣記者会見の概要が
記されたPDFが公開されています。

上記の内容を元に流行前段階での職員体制の管理について考えてみましょう

※現段階では休業手当の支給条件には当たらないとの厚生労働省の見解が出ていますので、
 有休を使用していただくことが現実的な対応になるでしょう。そのため有給が無い方に関しての
 対応も事前に検討しておくといざという時に慌てずにすみます。

職員を休ませる条件

本人の状態

発熱等の風邪の症状が見られるとき

平時でも感染から重症に繋がりかねない高齢者施設であれば当たり前の条件です。
ですが、問題はこの条件を医療・福祉だけでなく社会全体にお願いしているほどの事態です。

ちょっと体調が悪いけど代わりの人が用意できずに、働いてしまったことがある方も多いかと思います。管理職の方の中には代役が居ないために自らを隔離してでも出勤せざるを得なかった方も知っています。

それでも2月18日現在の状況を考えると、その地域において最初に流行させてしまった施設は
管理体制を厳しく問われることでしょう。報道により存続も難しくなるかもしれません。

言い方は悪いですが、本格的な流行前ほど厳しい条件が必要なのです。
流行後は人々も個々の法人に構っている暇はないので粛々と対応できるでしょう。

家族の状態

家族に新型コロナウイルス陽性の人間がいる場合

国の方でも検査はするでしょうが、念のため
接触を断ってから12.5日間は休みを取っていただきましょう。
陽性判明前にその職員と濃厚接触した職員が居る場合は同様です。

家族に濃厚接触者が居る場合

濃厚接触者は自宅待機を命じられるでしょうが、濃厚接触者全員に検査が行われるかどうかは疑問です。検査が行われる場合は判明後に出社しても良いでしょうが、行われない場合は12.5日間の
休みが賢明でしょう。

家族が「相談センターに相談条件に合致する」場合

・風邪の症状や37.5℃以上の発熱が続いている。
・強いだるさや(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)がある。
上記の相談条件に合致する場合は「帰国者・接触者相談センター」に相談後、
対応を検討しましょう。疑わしい場合は結果が出るまでは出社は見合わせましょう。



まとめ

新型コロナウイルス流行前の対応としては
・職員は自宅で検温し、37.5℃以上は出社停止。
・風邪の症状でも出社停止。
・新型コロナウイルス陽性者と接触した場合は12.5日出社停止。
・新型コロナウイルス疑いの人と接触し場合は、様子見で出社停止。

上記がベストとなります。

これは地域で最初の感染源とならないことを目標とし、かつ万が一感染源となった場合も
最大限の行動を行ったことを示しています。
いざという時に法人と職員に責任が及ばないように守るための最善策ということです。

本格流行時には、厳格な指針が役所より提示されると考えているため、
現時点での考えをまとめてみました。

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