「2月24日に厚生労働省より社会福祉施設への具体的対応が出ました。」
上記の記事で厚生労働省の指示をお知らせしましたが、
施設によっては対応を勘違いしている所が見受けられます。
検索ワードから推測される要注意ポイントをまとめました。
厚生労働省の指示は介護・看護だけでなく全職員対象
事務職や送迎職員、常駐ボランティアなどを含む全ての職員が対象
代表取締役や理事長、専務、部長であろうと施設内で活動するのであれば、
新型コロナウイルス対策に従うように求めています。
(役員は職員見なされないようですが、施設内に入るならば留意すべきでしょう)
当然、下っ端からは言い難いことなので法人のトップから指示を出す必要があります。
検温のタイミングは接触前
職員は施設に出勤する前に検温
出勤時に施設内で検温は×(ダメ)です。
施設内で検温してしまってはウイルスを持ち込むことになってしまいます。
自宅や自家用車の車内などで終わらせてください。
※朝が忙しくて検温を忘れてしまった職員への配慮も必要です。
勤務交代は難しいでしょうから隔離スペースでの検温体制も用意しましょう。
感染が広がっている地域では自宅等で検温し、施設でも検温するダブルチェック体制も有効です。
朝検温し忘れた職員の中には「朝測りましたが、大丈夫です」などと言ってしまう人が、
必ず出てきます。介護施設は性善説だけで業務するわけにはいきません。
通所の場合はご利用者様を未検温で車に乗せない
検温していないご利用者様を送迎車に乗車させてはいけません。
本人や家族が検温し忘れることは、インフルエンザ流行時もよくあります。
ここで職員が間違った配慮により「暖かい車内や施設内で測ったほうがご利用者様のために良い」と考えている職員が実際に居ました。
寒い玄関や自室が遠くて歩くのもやっとの方、家族が自宅に職員を上がらせたくないなど理由は色々ありますが、それでも未検温で車に乗せるということは濃厚接触者を激増させる原因となります。他のご利用者様を非常に高い危険にさらすことになるでしょう。
前述のような理由で未検温時に体温測定が難しい方には「体温測定が早い体温計」を送迎職員に持たせるなどの配慮が必要です。
解熱後24時間経過しなければ出勤できない
例「朝から発熱し、夕方も熱が下がらなかった。翌朝解熱したので朝から出勤しました」
上記は厚生労働省の指示に従っていません。
出勤が可能なのは解熱が確認されてから24時間後です。
(厳密には呼吸器症状の改善も必要)
今回の例で言えば、朝に解熱を確認したので翌朝から勤務可能です。
ただの風邪である可能性は非常に高いですが、それでも厚生労働省が出勤停止の期間を
指示するほど高齢者にとっては危険なウイルスとなっています。
まとめ
現在、怪しげな物も含めてたくさんの情報が溢れています。
そんな状況だからこそ、確実な対応だけはしっかりと実行しましょう。
風邪症状が出ただけでも不安になる日々ですが、
新型コロナウイルスは日常であり、感染は運しだいと言えます。
必要以上に怯えて、逆に体調を崩すことの無いように心がけましょう。
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