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厚労省が出したサービス継続支援事業は危険手当ではありません

新型コロナウイルス

5月15日に厚生労働省が発表した
新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所等に対するサービス継続支援事業について
※上記を検索すると書面が引っかかると思います。
ですが、これを危険手当としている報道しているところもあります。

ですが、発表を読んでみると
正確には危険手当を出した場合の経費の補助が含まれている。
が正しいです

内容をざっくり見ていきましょう。

目的

介護サービスは地域に不可欠である。
できるだけ新型コロナウイルスによる経営環境の悪化を小さくして、
維持していく。

実施するのは

都道府県が主体となって実施。
予算の範囲で国が3分の2、都道府県が3分の1補助する。

助成対象事業所

通所事業所(デイサービス)

休業要請を受けた事業所

短期入所事業所

・休業要請を受けた事業所
・濃厚接触者への対応サービス提供

訪問系、短期入所の場合

・濃厚接触者への対応サービス提供

感染者が発生した事業所

ご利用者様や職員に感染者が発生した事業所

それ以外

自宅で生活している利用者への応答体制を整えて、訪問し、個別サービス計画の内容を踏まえて、できるだけのサービスを提供した事業所

助成対象の費用は?

介護サービスに必要な物なら幅広い

・事務所、施設の清掃や消毒肥料
・マスク、ディスポ等の衛生用品購入費用
・サービス継続のための人員確保費用(割り増し賃金、手当、旅費、保険等)
・必要となる車の購入、リース費用
・安否確認用タブレットリース費用
・職業紹介料

上記のように多種多様な例があげられています。

その他(連携支援事業)

自主休業した事業所の職員が他の事業に応援に行く、連携するための費用も支援されます。

まとめ

あれ?
危険手当はどこにも出てないと思った方は多いのではないでしょうか。

実は危険手当という言葉は一言も出てきません。

多くの介護職員望むような、
緊急事態宣言地域で感染疑いの人を介助した場合の手当
はありません。

事業所がサービス継続に必要な手当として、危険手当を用意した場合にその費用を補助する用意があるということです。

株式会社や社会福祉法人、医療法人などは簡単に手当てを増やすことが、
事務手続き上できません。

不正を防止するためにも多くの事務処理や役員会などの承認を受けた上で、
職員と契約を再度交わさなければいけないのです。

今回の報道は期待しないことが精神衛生上望ましいです。

国では本当の危険手当についても議論されているようなので、
期待せずに1日、1日を丁寧に過ごしましょう。

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