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令和元年12月道路交通法改正 送迎車での携帯電話の使用は?

介護職について

令和元年12月1日施行された道路交通法によって、
運転中による携帯電話使用の罰則が強化されます。

送迎車を運転することがある職員には大きく関わるので、知らなかったでは済まされません。

今回の改正

携帯電話を使用して注視した場合
・6か月以下の懲役、または10万円以下の罰金
・違反点数3点
・普通自動車反則金 1万8千円

携帯電話を使用して交通の危険を生じさせた場合
・1年以下の懲役、または30万円以下の罰金
・違反点数6点
・反則金無し

違反点数6点つまり、一発免停です

携帯電話を使用して交通の危険を生じさせた場合は、違反点数6点により

一発免停となります。

ただし、30日免停なので他に違反点数が無ければ、免許センターで講習を受講することにより
29日間短縮することが出来ます。
つまり、受講日のみの免停です。

もし、すでに違反点数が3点以上あったり刑事罰となる事故を繰り返している場合は、
60日間以上の免停になることがありえます。
60日以上の免停は短縮しても30日間なのでひと月ほど運転できません。

交通の危険を生じさせても反則金無し?

交通の危険を生じさせた方が反則金が無くて軽い?と思わないでください。

反則金無しは罰金になるということであり、刑事罰になります

反則金はお金で済む「行政処分」なので、お金さえ払えば刑事罰にはなりません。
ひとくくりにお金では許されない重い罪とされています。

送迎に関わる職員が気を付けること

送迎時に携帯電話は必須ですが、今まで以上に注意が必要です。
ついうっかり体調が悪いご利用者様のために通話しながら運転してしまう可能性もあります。
対策が必要でしょう。

ハンズフリー機器の導入

現在は導入する事業所も非常に増えてきているハンズフリー機器の導入です。
片耳型のヘッドセットが一般的でお値段も2000円程度です。

耳につけたイヤホンで会話出来るの運転中も通話が継続できます。

自治体によっては片耳で通話しながらの運転も条例で禁じられている場合もありますが、
運転中以外でも緊急に介助が必要となった際に両手が使えるため非常に有効です。

対応、周知を行う

必ず職員にも周知徹底が必要です。

福祉車両なら許されると勘違いしている方もいらっしゃいますが、
福祉車両に特別な権利はありません。
あくまで、地域に必要である存在なので駐車違反なども見逃してくれているだけです。
(厳密に駐車違反を取ったら田舎では車を駐車できるスペースはありません)

携帯電話を使用しての運転は非常に危険なので、
その危険性を放置してまで警察は見逃すことはしないのではないかと考えます。

まとめ

携帯電話を使用しての運転は絶対にやめましょう。

きれいごとだけでは無く、リスクに見合わない行為だからです。

事故を起こせば多くの方を不幸にします。
自分自身も刑事罰を受けます。

そして事故を起こさなくてもあなた自身の金銭負担は大きく、
信用性も低下します。

もし、運転中でも通話を強要されるような事業所でしたら必ず証拠を残して自治体や警察に
相談して下さい。事故を起こした責任をあなたに押し付けるかもしれません。


自分自身を守ることを忘れずに、良い介護を行いましょう。

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