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介護の慰労金が国会で可決され、成立しました。

新型コロナウイルス

6月12日に令和2年度の厚生労働省第二次補正予算案が成立しました
医療・福祉従事者の慰労金交付事業」が含まれています。

下記の予算案の参考資料を見ながら確認していきます。

6月19日に実施要綱が厚労省から公開されました
このページは予算案についての説明です。
実際の要綱については上記リンクページにあります。

引用:令和2年度厚生労働省第二次補正予算案の概要の
令和2年度厚生労働省第二次補正予算案(参考資料)P21より
https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/20hosei/02index.html
参考資料では医療機関とされていますが、介護従事者もこれに準拠する可能性が高いです。

新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金交付事業

事業目的

記載内容

医療機関の医療従事者や職員は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止・収束に向けてウイルスに立ち向かい、
① 感染すると重症化するリスクが高い患者との接触を伴いながら、
② 継続して診療等を行っていただいており、
医療機関でのクラスターの発生状況も踏まえ、
相当程度心身に負担がかかる中、強い使命感を持って、業務に従事していることに対し、慰労金を給付する。

内容解説

赤のアンダーライン部分は医療のみに限定されていますが、実際には介護従事者への慰労金も同じような目的になるでしょう。

介護従事者も感染症の知識が不足している中で(介護としては十分でも恐ろしい感染症に備えている病院の医療従事者とは雲泥の差がある)、奮闘しています。

しかも、感染症に対応する物資も不足というかインフルやノロ等以外に対応できる物資などそもそも多くの施設が備蓄していません。

そんな中でも、入院させてもらえない陽性のご利用者様の介護をし続けた介護従事者には頭が下がります。

感染者に対応した人にはもちろん、感染者に対応していなくても、陽性疑い・濃厚接触者の方々に対応、対応の準備をした職員にも国として報いることが目的ということです。

事業内容

記載内容

新型コロナウイルス感染症に対する医療提供に関し、都道府県から役割を設定された医療機関等(※1)に勤務し患者と接する医療従事者や職員(※2)に対し、慰労金として最大20万円を給付する(その他病院、診療所等に勤務し患者と接する医療従事者や職員に対し、慰労金として5万円を給付する。)

※1 重点医療機関、新型コロナウイルス感染症患者の入院を受け入れる医療機関、帰国者・接触者外来設置医療機関、PCR検査センター等
※2 対象期間に一定以上勤務した者であること

内容解説

ここは医療従事者ようなので介護とは内容がことなってくるでしょう。

介護従事者としては
実際の感染者が出た施設が20万円
その他の施設が5万円
と報道されています。


そこでまず気になるのが
青アンダーラインの「患者と接する」という一文です。

患者と接する可能性があれば医療従者に限らず職員にも慰労金は出ます。

逆を言えば患者(ご利用者様)と接しない職員には出ないかもしれません。

例:
介護施設の管理者だが、事務室で指示、事務のみ行っている。
複合型施設で事務を行っていて受付もしているが、ご利用者様は専用の玄関がある。

上記の例ではご利用者様に接触しません。接触者の接触者にはなるかもしれませんが、そこまでの範囲はカバーしていないようです。


また「※2 対象期間に一定以上勤務した者であること」とあります。
こちらもまだ一定期間がどの程度が分かりません。

かと言って、介護施設では感染者が出て他の施設から応援に来てもらった例もあるので一定期間が長すぎては不公平になりそうです。



まとめ

予算案が無事に成立したことはなによりです。

細かい条件が発表されるまでは、まだしばらくあるとおもいますが現場の士気向上には役立ちますの。

支給方法などに不安はありますが、この慰労金を施設がネコババするには国に喧嘩を売るのと同じで非常にリスクが高いので支給はまず間違いないです。

ワクワクしながら待ちましょう。

ブラック施設が狙うのは賞与や手当です。
給与明細に小細工されていないか、しっかり自己責任で確認しましょう。

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