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職員や家族がインフルエンザになったときのお休みは?

介護職について

インフルエンザが流行すると、会社を休まないや休ませて貰えないことが話題になります。
高齢者施設勤務でもインフルエンザで休ませて貰えないのでしょうか?

答えは休ませて貰えます

というか、利用者の命にかかわるので休まなければなりません

インフルエンザでも出勤が命じられる施設は・・・ブラック企業という言葉が可愛く見えますね。

国(厚生労働省)として

休みについて

厚生労働省「インフルエンザQ&A」より
Q10.インフルエンザにかかったかもしれないのですが、どうすればよいのですか?
A.人込みや繁華街への外出を控え、無理をして学校や職場等に行かないようにしましょう。

無理をして学校や職場等に行かないようにしましょう。

実はこれだけです。

したがって、細かい対策は施設に任されているといっていいでしょう。

感染症のなかには国が出勤を禁止するものもありますが、季節性インフルエンザはその対象ではなく、強制力は全くないのです。

施設として

休みの判断基準として学校を参考にする

私が経験した施設では、すべて小学校等の対策を元にして出勤停止とする日数を決めていました。
高齢者の中には子供並み、それ以上に抵抗力が弱っている・持病を抱えている方が多いためです。

学校保健安全法第一九条、二、ロにおいて、出席停止の期間として
インフルエンザにあっては、発症した後五日を経過し、かつ、解熱した後二日(幼児にあっては三日)と経過するまで

とされています。非常に明確でわかりやすいですね。

家族がインフルエンザの場合

インフルエンザの方を主に看病する人は当然、発病はしなくともウィルスを大量に保持することとなります。一般企業でも配慮しているとこはありますが、ここは非常にあいまいなところです。

ただし、高齢者施設の職員としては本人がインフルエンザになったときと同じ対応が望ましいです。

インフルエンザにあっては、発症した後五日を経過し、かつ、解熱した後二日(幼児にあっては三日)と経過するまで

つまり上記となりますね。

家族が間を開けて次々にインフルエンザになった場合

ひたすら休むしかないです。個人情報や機密保持に関わらない範囲で自宅仕事があれば、それを勤労と認めて貰えるかもしれないので聞いてみるのもいいでしょう。

もし家族で予防接種を受けていない方がいれば、事前の準備不足ですので、来年気を付けましょう。

施設がインフルエンザを恐れる理由

感染力が強い、感染後の費用も高い

感染力の強さは非常に強いです。
伊達に毎年何千万人も予防接種を受けているわけではありません。

そして施設内で流行した場合、更なる感染拡大を防ぐために

抗インフルエンザ薬の予防投与が行われる場合があります。

保険が効かないので自費です。

施設が支払う、本人・家族が支払うでも事情説明から始まり非常に手間と経費がかかります。
施設の評判も落ちますので、できるだけ避けたい事案です。

命に直結し、職員のコストもかかる

高齢者施設に勤務の方はご存じですが、人は簡単に亡くなります。
職員は人が亡くなることに慣れてはいきますが、決して傷つかないわけではありません。

最善を尽くして介護していたが、もしほんの少しでも違和感に気付けていたらあの人は今でも
生きていたのだろうかと考えることはあります。

自分から感染していったインフルエンザで人が亡くなってしまったら・・・
そんなことを考えると私は感染源になる可能性がある場合出勤できませんね。

施設としても職員を使い捨てにする気が無ければ出勤させません。

まとめ

①発熱した日から5日経過

②熱が下がった後、2日経過

①、②の条件を2つとも満たすまで出勤はすべきでない。
家族を看病している場合も同様です。

ただし、国が出勤停止を命じているわけではないので会社によっては欠勤、振替出勤、有休などが
考えられます。体調に気をつけて下さい。

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