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慰労金についてのQ&Aが公開されました

新型コロナウイルス

「介護サービス事業所・施設等における感染症対策支援事業等及び職員に対する慰労金の支給事業」について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00144.html

上記の「Q&A集」にある「慰労金抜粋版(第1版)」で疑問点をチェックしましょう。
個人的に気になった点も確認しました。

※必ず申請前にご自分の責任で行政に確認してください。公開内容は変更されることがあります。

ご利用者様の接触とはどの程度か?

同じ空間に居ればOKとのことです。
普段は別棟で勤務の事務職員でも、見守り等で同じ空間に入ることがあれば接触と見なされるようです。

新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(介護分)に関するQ&A(第1版)質問60の回答(一部抜粋
利用者との接触とは、身体的接触に限られるものではなく、対面する、会話する、同じ空間で作業する場合も含まれます。利用者がいる建物から離れた別の建物に勤務し、物理的に利用者に会う可能性が全く無いような場合は対象とはなりません。

週1日くらいしか見守りをしない事務員は対象?

対象となるようです。
指定の期間内に10日の実際の勤務日は必要ですが、接触する日は1日でもあれば対象と記載されています。

新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(介護分)に関するQ&A(第1版)質問60の回答(一部抜粋)
利用者と接触する日が1日でもあれば対象となります。

対象の職種は?

職種の制限はないので、介護職員でなくとも条件を満たせば対象となります。

※衛生管理のために調理員がご利用者様とまったく接触しない、動線が重ならない作りの建物もあるので、その場合は対象外になる可能性も考えられます。

新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(介護分)に関するQ&A(第1版)質問62
Q
慰労金について、日常的には施設利用者とは接することが少ない常勤事務職員の場合、一度でも利用者と接したことがあれば対象となりますか。また、どの職種まで対象なのでしょうか。介護職員のみなのか、それとも、調理員や清掃員、宿直員を含むのでしょうか。

A:
対象期間に1日でも利用者と接した職員は対象となります。また職種に限定はありません。

派遣・ボランティアの職員は対象?

派遣の方は普通の契約をしていれば対象になりそうです。
ボランティアは対象外です。

新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(介護分)に関するQ&A(第1版)質問70の回答
実施要綱のとおり、要件に該当した職員、派遣労働者、業務受託者において対象となります。ボランティアについては対象となりません。

そもそも濃厚接触者とは?

基本的に保健所が決めます。
勝手な判断での申請は危険です。

新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(介護分)に関するQ&A(第1版)質問80の回答
Q:
「濃厚接触者」の定義について。
A:
濃厚接触者は保健所が判断しますが、保健所等から濃厚接触者の情報が得られない場合について、以下に該当した場合は、対象として差し支えありません。
①濃厚接触者である利用者に保健所から連絡が入る
②濃厚接触者である利用者が、保健所から自身が濃厚接触者であることの連絡があったことについて、事業所に報告
③事業所がそれを認識した上でサービスを提供
※上記について職員の装備や勤務記録、サービス提供記録、その他の書類を踏まえて確からしいと判断がつけば可

併設の施設が感染発生の場合は20万円?

共有部があれば全施設が20万円となりそうです。
同一の建物でもエレベーターが別だった場合などは確認した方がよさそうですね。

新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(介護分)に関するQ&A(第1版)質問82の回答
同一空間を共有している併設事業所は、全てに感染者が発生した事業所と取り扱って差し支えありません。

日をまたぐ夜勤は2日と換算される?

状況によりそうです。
夜勤で夕方から朝まで働く場合は2日のようですが、仮に夜勤者の仮眠時間確保のための短時間勤務だと1日になるかもしれません。
事務や役所に確認しましょう。

新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(介護分)に関するQ&A(第1版)質問89
Q:
支援対象者は「勤務した日が延べ10日間以上あること」が要件の一つとなっていますが、日を跨ぐ夜勤勤務は2日間とカウントするということでよいでしょうか。
例)4月10日17時から4月11日9時までの夜勤→延べ2日間

A:
慰労金支給に係る勤務日のカウントについては、夜勤により日をまたぎ、当該施設の一日の所定労働時間を超える場合は2日として算定して差し支えありません。同一日に複数回シフトに入る場合は、同一日であるため1日とカウントします。

慰労金はいつまで対象?

今回の慰労金は6月30日までの勤務に対するものです。
それ以降については、未定です。
※医療・支援体制も整いましたので、施設内流行が頻発しない限り個人的には終了すると個人的には思っています。

新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(介護分)に関するQ&A(第1版)質問92
Q:
慰労金支給対象職員の始期は都道府県等における発症1例目等の明示がされていますが、終期が明示されていません。終期は6月30日なのか年度内なのか御教示ください。
例えば6月30日までに10日以上の勤務実績がある職員が働く施設で、10月に感染者が発生した場合、当該職員は20万円支給の対象となるのでしょうか。仮にそうだとすると、最初に5万円を支払い、その後15万円を追加で払うのでしょうか。

A:
終期は6/30となり、その時点の状況で対象者と支給額が決定となります。

7月1日以降に新型コロナが発生した場合は20万円?

今回の慰労金については対象外です。
支給金額に対して影響はありません。

あのごたごたの中で懸命に対応した職員が報われるのは当然と思いますし、完全平等などは不可能なので妥当な落としどころでしょう。

新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(介護分)に関するQ&A(第1版)質問96

Q:
6/30以降新型コロナウイルス感染症に対応した場合、慰労金について20万円の対象外ということになるのでしょうか。
対象外の場合、当該感染症に対応したにもかかわらず、日にちによって差が生じてしまいますが、どのように考えを整理されるのでしょうか。

A:
基準日を設定しない場合、年度末まで金額が固まらないこと及び慰労金の早期執行の観点から、医療分も含め一定の期限を設定したことについてご理解ください。

ご利用者様ではなく、職員が感染した施設は?

予想通り20万円の対象外です。
ご利用者様から、濃厚接触者か感染者が出ない場合は5万円です。

新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(介護分)に関するQ&A(第1版)質問97

Q:
慰労金支給事業において,P6,訪問系サービス以外の介護事業所・施設等において,「新型コロナウイルス感染症患者又は濃厚接触者が発生した日」とありますが,患者又は濃厚接触者とは利用者に限るのでしょうか。事業書・施設等の職員が感染し,利用者に誰も患者・濃厚接触者がいない場合は,20万円の対象となるのでしょうか。

A:
実施要綱に記載のとおり、利用者に誰も感染者・濃厚接触者がいない場合は5万円となります。

慰労金の申請は?

予想通り施設がまとめて行います。
退職者は個人で行えますが、施設に勤務実態を確認します。

新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(介護分)に関するQ&A(第1版)質問102

Q:
慰労金の申請はどのように行うのか。

A:
①現に介護サービス事業所・施設等に従事している者(派遣職員や業務委託による者も含む。)が、勤務先の介護サービス事業所・施設等に代理受領を依頼します。(代理受領委任状を提出)。
②委任を受けた介護サービス事業所・施設等は、代理受領の委任を行った介護従事者等について、慰労金受給職員表を取りまとめ、一括して都道府県に給付申請します

新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(介護分)に関するQ&A(第1版)質問131

Q:
退職した者はどのように慰労金を申請するのか。

A:
実施要綱に定める支援対象者に該当する者であって、既に介護サービス事業所・施設等を退職した者については、以下のいずれかの方法により給付申請を行います。
ア 対象期間(始期より令和2年6月30 日まで)における勤務先による申請
イ 対象期間における勤務先が所在する都道府県への直接申請
※退職者からの給付申請にあたっては、いずれの場合においても、原則として、当該退職者が勤務していた介護サービス事業所・施設等から勤務期間の証明を取得する必要があります。

事業所が慰労金を支払わないことはありえる?

制度上はありえてしまうので各々で注意しましょう。
経営陣が信頼できない場合は行政に問い合わせるのも手段です。

新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(介護分)に関するQ&A(第1版)質問112

Q:
慰労金を事業所が従業員に支払わないことを防ぐシステムはありますか。

A:
システム上の仕組みは無いので、事前の周知徹底をお願いいたいします。
※慰労金支給に係る政府広報等もご活用願います。

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