前回は法人側の動きについて説明しましたが、今回は8万円という金額について解説します。
特定処遇改善加算について
今回の制度はみんなに8万円を配るためのものではない!
制度として、8万円を貰える人間を作り出すことはできます。
出来る限り8万円を貰える人間を設定しなければいけない制度でもあります。
ただし、ごく一部の人間だけです。
みんなには貰えません。
なぜみんな貰えないのか?
そもそも国が今回用意した金額は消費税増税分の1000億円。
介護福祉士は150万人以上居ます。
仮に少なく見積もって15万人につき8万円を配ると
150,000×80,000=1,200,000,000
毎月120億円必要です。
(実際には利用者負担がほぼ1割なので108億円)
月に120億円(108億円)必要では制度が1年も持ちません・・・
8万円とはなに?
今回の特定処遇改善加算では年収440万円以上または年8万円の処遇の改善を求めています。
年収440万円以上の介護福祉士は非常に少ないでしょう。
そのため、8万円の処遇改善をも貰える方が出てくるのです…が、
制度上8万円貰える方は事業所に1人で良い
数量限定の目玉商品のようなもので、全員には恩恵をもたらすのではないのです。
施設によって対応はバラバラ
1人だけに8万円を渡せるとしても、突出した給料は人間関係の不和に繋がります。
施設によっては申請時に合理的な理由を記述し、8万円の人を作らなくても良い申請を
行っている所もあります。
しかし、その場合は経験・能力があって努力してる方が8万円貰えないため、
有能な人ほど不満を募らせるという諸刃の剣です。
そもそも国からのお金が8万円に届かない場合もある
今回の原資となるお金は事業所の売り上げに比例して国から貰えます。
しかも「サービス提供体制加算」など介護福祉士の勤務体制によっても変動します。
小さな事業所で介護福祉士が少ないところでは国から8万円も貰えないところが多いでしょう。
事務処理に対応できない事業所もある
消費税増税や軽率減税に加えて、特定処遇改善加算も行うとなると事務処理が滞ってしまう
事業所もあるようです。特にシステム化していない事業所は厳しいとのこと。
まとめ
今回の特定処遇改善加算では従業員側への説明が求められているので、お金の分配については意見を言う機会が全くないということはないと思います。
お金は仕事で重視すべき点であることは間違いないので、
不満があるのならば
法人を改革する、転職する
ことは決して間違ったことではありません
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