8月31日(木)
大阪市の請求ミスで追加の支払いを求められるニュースがありました。
65万円を一括、期限は1ヵ月というとんでも請求です。
上記の件は市からの請求ですが、
福祉施設が請求ミスした場合に追加請求されることはあるのでしょうか?
答えは簡単
請求ミスにより、追加の請求をすることはある。
契約・実施している正しい金額よりも少ない金額を請求してしまった場合は、
当然請求します。
ただし、事前にご利用者様やご家族様に連絡・相談はします。
こちらのミスなので、揉めれば一定の譲歩も行うことがほとんどですね。
では、なんでミスするんだ!と言われるので、
その言い訳(原因)を下に書いていきます。
請求ミスの背景
オプション山盛り、キャンセルあり
※分かりやすいように加算や実費をまとめてオプションと言っています。
入所、通所共に1日の基本利用料金だけというご利用者様は非常に少ないです。
送迎、機能訓練、入浴、食事、口腔ケア等々のよくあるオプションだけでも様々。
しかも、そのオプションは一定では無く追加やキャンセルが入ります。
このオプションの実施・未実施を間違えて請求することが稀に多々あります。
お役所(国保連)の請求タイミングが早め
実は施設はご利用直後に請求書出す余裕がありません。
なぜならば、みなさんご存じのように介護保険制度により自己負担が1~3割になっているためです。
全額自己負担ならば、いきなりドーンと送ってもいいですが、
実際は9~7割分の料金をお役所に請求してOKを貰ってから請求書を出しているのです。
基本的に間違いがないか、請求内容を精査します。
ただ、お役所の締め切りが滅茶苦茶早いです。
10日しかありません。締め切りを過ぎると支払いが1ヵ月遅れます。
お役所への請求がギリギリすぎてミスすることも・・・
事務職員がいない・・・
おいおい、プロの事務職員が請求ミスとか何やってるんだ!
と思われるかもしれませんが。
実は人手が足りなくて介護職員が請求業務もやっていたりします。
救急搬送やご利用者様逝去が重なるともう訳が分かりません。
ここで一つ上のお役所への請求タイミングが早いと言うことが重くのしかかります。
まとめ
請求ミスをした職員は非常に申し訳ないと思っているので、
支払いをよろしくお願いいたします。
※非常識な金額ならば然るべきところへ相談して下さい。
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