10月14日(金)

ご利用者様のマイナンバーカードなんて持ち出したくない
厚生労働省のお知らせ「マイナンバーカードの健康保険証利用について」
(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html)
紙の保険証が廃止され、マイナンバーカードに一本化されるようです。
個人の利用としては便利になりますが、ご利用者様の保険証を扱う立場では歓迎できません。
まずは「保険証」と「マイナンバーカード」の用途をおさらい
- 保険証
①健康保険証
※昔は身分証として色々使えましたが、現在では単独では認められないことが多いようです - マイナンバーカード
①健康保険証
②身分証明書
③自治体の証明書「住民票の写し」「印鑑登録証明書」「戸籍証明書」等々の発行
④銀行や証券会社のオンラインサービス
⑤所得・個人住民税の閲覧
⑥検診情報の閲覧
⑦年金の手続き
マイナンバーカードは出来ることが多すぎ!
もちろん、便利に作っており、悪用されないように「顔認証」や「暗証番号」などが必要なのですが…
健康保険証として利用する場合も、顔認証が出来ないご利用者様の場合は職員が暗証番号を入力しなければならないかもしれません?(法的にどうなの?)
知りたくもない情報は極力知りたくありません。
(ご利用者様の通帳や現金の置き場所を知っていると必ず盗難時に確認されるのと一緒)
保険証は職員ならば空けられる程度の鍵付き棚に保管ですが、
マイナンバーカードはそうもいきません。
保管場所や開錠出来る人間も限定しているのに、保険証のように頻繁に使われると怖いですね。
注意点
ご利用者様によってはポンっと必要書類を渡されたりするので、うっかり「個人番号」を知ってしまうかもしれません。
しかし、偶然ご利用者様の「個人番号」を見てしまっても問題ありません。
マイナンバーカードは悪用を防ぐ仕組みがありマイナンバーだけで何かできることはないからです。
もちろん、好奇心でカバーを外して覗く場合は別です。
あと注意が必要なものとして
気軽にマイナンバーカードをコピーしてはいけません!
法律でコピーできる者が決まっています。
保険証のコピーの様にマイナンバーカードの表・裏をコピーしたら大問題です。
誤ってコピーした場合は管理者に報告し、適切に処理をしないと「個人番号の流出の恐れあり」と見なされてしまうかもしれません。
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