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【気になる介護ニュース】勤務していない理事長に多額の報酬疑惑【普通は理事長でも縛りは職員並にあります】

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9月9日(月)

法律上理事長に出勤義務があるのかどうか分かりませんが、
基本的には定款(法人事の約束事)で勤務日数や報酬が普通の職員と同様に決められています。

個人的にはまったく働かずにくつろぐ理事長と、
用務員さんのように何でも助けてくれる理事長の2通りぐらいしか知りません。
しかし、どちらの場合も週5とは言いませんが、
そこそこ出勤していました。

報酬を得るためには出勤の義務がある場合がほとんどなので、
理事長がキチンと出勤しているのには理由があるのです。

悪い子の疑問

じゃあ、出勤しなくてもお金がもらえるような定款にすればよいのでは?
と悪い子は思いますがそれは通りません。
非営利法人の立ち上げには厳格な審査が入りますし、
定款の変更には役員の承認が必要です。

更に役員は理事長の親族等人数に制限があったはずです。

まとめ

非営利法人で理事長が大好き!
という職員にはあったことがありません。
給与面や福利厚生、処遇改善手当についての不満はもとより、
高級車でのんびりしている姿はどうしても妬ましく写ってしまいます。

ただ昨今の介護施設の倒産ラッシュをを見ると、
法人の社長?の責務の重さから高額な報酬は妥当なのかもしれません。
「理想の法人を作るなら自分で作るしかない」と言いますから。

もちろん違法なことは絶対駄目です。
非営利法人であるからこそ処罰は免れません。
裏金を作って許されるのは政治家だけです。

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